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古民家なかた屋宿泊約款

前文
本約款に記載の金額は、特段の定めがない限りすべて消費税込みの金額とする。

第1条(適用範囲)
1.当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は本約款の定めるところによるものとする。
2.当施設が法令及び公序良俗に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、当該特約が優先するものとする。

第2条(宿泊契約の締結及び拒絶)
当施設は、1日1組限定の宿泊施設とし、宿泊者専用の1階部分を貸し切りで提供するものとする。2階3階部分は当施設代表者の居住部分として使用する。当施設は次に掲げる場合において宿泊契約の締結に応じないことがある。
(1)宿泊の申込みが本約款によらないとき。
(2)満室(予約済)により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、旅館業法その他関係法令に基づき、宿泊を拒むことが認められる事由に該当するとき。
(5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6)宿泊しようとする者が、反社会的勢力に該当すると認められるとき。
(7)宿泊しようとする者が、近隣住民等に著しい迷惑を及ぼす言動(著しい泥酔、騒音等を含む)をするおそれがあると認められるとき。
(8)宿泊しようとする人数が定員(9名)を超えるとき。

第3条(宿泊料金等の支払い)
1.公式サイト、WhatsApp等を通じた直接予約の場合、予約確定時にクレジットカードによる事前の全額決済を要するものとし、当該決済の完了をもって宿泊契約が成立するものとする。
2.OTA(Online Travel Agent)経由の予約の場合、各 OTAの規約に基づく決済方法に従うものとし、当該決済の完了をもって宿泊契約が成立するものとする。
3.決済が失敗、取消し、又はチャージバックとなった場合、当施設は直ちに宿泊契約を解除することができるものとする。
4.第9条に定める有料オプション料金及びその他実費精算分は、チェックアウト時に現地にてクレジットカード決済による支払いを原則とする。ただし、通信障害等によりクレジットカードが利用できない場合は、日本円の現金による支払いを求めることがある。
5.宿泊人数の変更が生じた場合、宿泊客は速やかに当施設へ通知しなければならない。

第4条(宿泊客による宿泊契約の解除)
1.宿泊客は、当施設に申し出ることにより、宿泊契約を解除することができる。
2.キャンセル料は、宿泊開始日を基準として、キャンセルの通知を当施設が受信した日時により、日本標準時(JST)で判定する。直接予約における違約金は以下の通り定める。

キャンセル時期違約金(対宿泊料金)
宿泊日の 31 日前以前無料
宿泊日の 30 日前~15 日前(23:59 まで)30%
宿泊日の 14 日前~8 日前(23:59 まで)50%
宿泊日の 7 日前~2 日前(23:59 まで)80%
前日、当日、無連絡100%

3.人数減少による一部解除(キャンセル)の場合も、前項と同率の違約金を適用する。
4.空室がある場合に限り、宿泊開始日の14日前までの申し出により、1回のみ無償での日程変更を認める。日程変更後に再度キャンセルされた場合は、変更後の宿泊開始日を基準として本条のキャンセル料を算定するものとする。
5.交通機関の運休、自然災害等、宿泊客の責めに帰さない不可抗力が生じた場合は、当施設と宿泊客で協議のうえ、個別に対応を決定するものとする。

第5条(当施設による宿泊契約の解除)
1.当施設は、宿泊客が第2条各号のいずれかに該当することが判明した場合、又は第11条に違反した場合、宿泊契約を解除することができる。
2.前項に基づく解除時の料金の取扱いは以下の通りとする。
(1)宿泊開始前:受領済みの宿泊料金は全額返金する。ただし、当施設に故意又は重大な過失がある場合を除き、当施設は宿泊客に生じた交通費等の損害に対する賠償責任を負わない。
(2)宿泊開始後(宿泊客の責めに帰すべき事由による場合):受領済みの宿泊料金の返金には一切応じないものとする。
(3)天災地変等、当施設の責めに帰さない事由により安全確保が困難となった場合:未提供のサービスに相当する金額に限り返金し、当施設に故意又は重大な過失がある場合を除き、当施設は損害賠償責任を負わない。

第6条(宿泊の登録)
1.宿泊客は、宿泊日当日、当施設が指定する方法により、次に掲げる事項を登録するものとする。
(1)宿泊客全員の氏名、住所及び連絡先
(2)到着日、出発日及び出発予定時刻
(3)日本国内に住所を有しない外国人の場合は、国籍、旅券番号並びに旅券の提示及び写しの保存
(4)その他法令又は当施設が必要と認める事項
2.宿泊者名簿情報の取扱いに関する条件は以下の通りとする。
(1)利用目的:旅館業法に基づく宿泊者名簿の作成・管理及び緊急時の連絡
(2)保存期間:3年間(旅館業法及び長野県の指導に基づく)
(3)保存方法:パスコード保護されたクラウド環境及び端末内への暗号化保存
(4)閲覧者:当施設の業務上必要な担当者及び法令に基づき照会、報告又は提出を求める官公署に限る。
(5)データ削除:保存期間経過後に自動削除

第7条(送迎及び駐車場)
1.当施設は、事前予約に基づき、長野駅又は須坂駅からの送迎(1組につき1往復又は片道)を無償で提供する。運行時刻は協議により定めるが、降雪、凍結、渋滞等の事情により変動する場合がある。チャイルドシートを要する場合は、予約時に申し出なければならない。
2.送迎中の事故等については、当施設が加入する自動車保険により、保険会社の定める手続及び補償範囲に基づき対応するものとする。ただし、本項は、当施設の故意又は重大な過失その他法令上免責が認められない責任を免除するものではない。
3.宿泊客側の遅延又は無連絡により当施設が送迎を実施できなかった場合、当施設は代替交通手段の費用を一切負担しない。
4.宿泊客が車両にて来館する場合は、駐車スペース確保のため事前に当施設へ通知するものとする。

第8条(客室の使用時間)
1.宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午後4時(チェックイン)から翌朝午前10時(チェックアウト)までとする。
2.前項の規定にかかわらず、時間を変更して客室を使用する場合は、事前の通知及び当施設の承諾を要するものとする。
3.宿泊日当日の午後8時を経過しても到着連絡がなく、当施設が電話、WhatsApp その他合理的な方法により連絡を試みたにもかかわらず、相当時間内に応答がない場合、当施設は当該予約を無連絡キャンセルとして取り扱い、宿泊契約を解除することができる。この場合、第4条第2項の無連絡キャンセルとして宿泊料金の100%の違約金を申し受けるものとする。

第9条(コンシェルジュサービス)
1.無料コンシェルジュサービス
当施設は、宿泊客に対し、次に掲げるコンシェルジュサービスを無償で提供する。
(1)情報提供及び手配代行
周辺の飲食店、ワイナリー、観光施設等の情報提供並びに予約手配の代行を行う。手配したサービスは宿泊客と各サービス提供者との直接契約となり、料金、キャンセル、事故等の契約上の事項に関する責任は各サービス提供者に帰属する。当施設は、当施設に故意又は重大な過失がある場合を除き、当該サービスに関する結果について一切の責任を負わない。
(2)トランスファーサポート
連泊の宿泊客に限り、当施設が移動を補助する場合がある。本サポートの範囲は、原則として1日1往復、当施設から片道45分程度を目安とする。本サポートは宿泊サービスに付随する無償の特典であり、利用の有無により宿泊料金に差異は生じない。本サポートは独立した運送サービスではなく、送迎のみ、運転のみ又は移動のみを目的とする依頼は拒絶する。提供の可否、経路及び方法は、当日の状況を踏まえ当施設が単独で決定する。
2.有料オプション:専任コンシェルジュサービス
(1)料金及びサービスの内容
料金は、1日あたり100,000円とする。
本料金は、ホストが専任コンシェルジュとして提供し以下の業務に対する対価とする。
・事前の旅程コーディネート
・高山村及び周辺地域の案内
・コミュニケーションサポート(言語面のサポートを含む)
・飲食店、観光施設等の情報提供、予約手配及び案内
・高山村内の特別飲食体験等の手配
・冬季におけるスキー場等の案内及び現地サポート
・宿泊施設内及び宿泊施設への到着や出発時における荷物の持ち運び補助
・その他事前合意に基づくコンシェルジュ業務
本オプションは、上記業務を主たる内容とするものであり、送迎、運転代行又は車両貸し切り等、目的地間の運送そのものを提供するものではない。また、提供内容や旅程は各種状況により変更される場合がある。
(2)移動手段
前号のコンシェルジュ業務を実施するための付随的な手段として、当施設が管理する車両に宿泊客を無償で同乗させる場合がある。同乗自体は本オプションの主目的ではなく、運送のみを目的とした車両の利用は一切認めない。車両の利用可否及び運行方法は、安全管理上の判断に基づき当施設が決定する。当施設の車両が利用できない場合は、タクシー等の外部交通手段を案内又は手配する。
(3)料金に含まれるもの
コンシェルジュの人件費、事前の旅程コーディネート、地域案内、各種手配代行等の役務提供を含む。なお、当施設の車両に同乗する場合であっても、同乗行為に対する個別料金(運賃等)は請求しない。
(4)料金に含まれないもの
宿泊客自身の飲食代、リフト券・施設入場料等の実費、宿泊客が利用する外部交通機関の料金、及び宿泊客が直接契約するサービスの料金は含まれない。外部交通機関を利用する場合の契約当事者は宿泊客と当該交通事業者となり、料金の支払義務は宿泊客が負う。
(5)対応時間及び延長
対応時間は、午前8時から午後8時までの間における最大10時間とし、具体的な時刻は事前の協議により定める。10時間を超過した場合、又は午後8時から翌午前8 時までの時間帯に業務を実施する場合は、業務延長料金として1時間につき20,000円を請求する。この延長料金はコンシェルジュ業務の役務に対する対価であり、運送量や走行距離に応じた料金ではない。
(6)予約及び利用の制限
本オプションは事前予約制とする。目的が運送のみである場合、安全管理上対応が困難な場合、不可抗力が生じた場合、又は宿泊客が本約款に違反した場合は、提供を拒絶又は中止することができる。提供済みのコンシェルジュ業務については、当施設に故意又は重大な過失がある場合を除き返金しない。

第10条(自然環境・虫等の発生に関する免責)
当施設は自然豊かな里山集落に位置する古民家であり、防虫対策及び清掃等を実施しているものの、立地及び構造上、季節や天候により小昆虫等が施設内に侵入する場合がある。当施設は、当施設の管理上の不備に起因する場合を除き、自然環境に起因する通常かつ軽微な小昆虫等の侵入のみを理由とする返金、減額又は損害賠償には応じない。宿泊客がこれらを発見した場合は、備え付けの殺虫用品にて対応するか、又は当施設へ速やかに申し出るものとする。建具の長時間開放に起因する侵入は、当施設の管理責任の範囲外とする。

第11条(利用規則)
宿泊客は、施設内において以下の行為をしてはならない。
(1)建物内及び敷地内は全面禁煙とする。
(2)指定場所以外での火気の使用(花火、BBQコンロ等の持ち込みを含む)。
(3)午後9時以降の屋外における大声の発声及び騒音を発生させる行為。
(4)定員(9名)を超過する宿泊、及び無断でのペットの同伴。

第12条(キッチンの利用及び廃棄物の分別)
1.当施設のキッチン(調理器具、家電等を含む)を使用する場合、宿泊客は自身の責任において安全に利用するものとする。不注意による負傷(切り傷、火傷等)について、当施設に故意又は重大な過失がある場合を除き、当施設は一切の損害賠償責任を負わない。
2.施設利用時における廃棄物については、当施設が定める分別規則を厳守しなければならない。
3.宿泊客が前項の規則に従わない場合、又は著しく衛生環境を損なう利用が認められた場合、当施設は、必要に応じて是正を求めることができる。宿泊客が是正に応じない場合、又は火災、衛生上の危険その他緊急の必要がある場合、当施設はキッチンの利用を中止させることができる。

第13条(損害賠償)
宿泊客の故意又は過失により、当施設の建物、家具、寝具、家電設備等を破損、汚損又は紛失した場合、宿泊客は、当施設が提示する写真記録及び修理見積書等に基づき、清掃費、修繕費、廃棄費等の実費相当額(時価及び減価償却を考慮した金額を上限とする)を賠償する義務を負う。ただし、当施設は、故意又は重大な過失による場合を除き、営業停止に伴う逸失利益の賠償請求は行わないものとする。

第14条(免責及び設備障害)
1.当施設に故意又は重大な過失がある場合を除き、当施設は、施設内における負傷、所持品の紛失又は盗難、駐車場における事故、盗難、積雪等により宿泊客に生じた損害について法令上免責が認められる範囲で責任を負わない。
2.通信障害、停電、機器故障、保守点検等により、Wi-Fi、テレビ、家電その他の設備が一時的に利用できない場合がある。当施設は、当施設の責めに帰すべき事由による場合を除き、当該設備の利用不能のみを理由とする返金又は損害賠償には応じない。ただし、宿泊の根幹に関わる設備が長時間利用不能となった場合は、個別に協議するものとする。

第15条(残置物及び忘れ物の取扱い)
1.宿泊客がチェックアウトした後に残置又は遺失した物品については、発見日を含め7日間当施設にて保管し、当該期間経過後は当施設の判断により処分する。
2.前項の規定にかかわらず、飲食物、冷蔵・冷凍を要する物品、衛生上保管が困難な物品及び危険物については、当施設は即日処分することができる。
3.貴重品、本人確認書類、医薬品等については、法令又は警察の指示に従い取り扱うものとする。

第16条(ホストの滞在及び建物の構造上の特性に関する告知)
1.当施設は、緊急時対応及びコンシェルジュ業務を迅速に提供するため、宿泊客専用エリアとは別の区画(2階3 階)にホストが常駐(滞在)する。
2.当施設は日本の伝統的な木造建築であり、建物の構造上、足音、建具の開閉音、水回り等の生活音が宿泊エリアに生じる場合がある。当施設は完全な防音環境を保証するものではない。
3.当施設は、著しく不適切な態様による騒音等に対しては速やかに是正対応を行うが、建物の構造的特性及び日常生活に伴い通常発生し得る生活音を理由とする、宿泊料金の返金、減額又は損害賠償等の請求には応じないものとする。

第17条(防犯カメラの設置に関するプライバシー保護)
当施設は、宿泊客の安全確保及びセキュリティ対策を目的として、建物の屋外(出入口周辺や駐車場等)にのみ防犯カメラを設置し、録画を行うものとする。宿泊客のプライバシー保護の観点から、建物内部(客室、浴室、トイレ等の屋内全域)には防犯カメラを一切設置しない。第18条(準拠法及び管轄裁判所)本約款に関する紛争については、日本法を準拠法とし、長野地方裁判所又は長野簡易裁判所を第一審の合意管轄裁判所とする。ただし、法令により別の裁判所の管轄が認められる場合を妨げない。

付則
本約款は、2026年8 月7日より施行する。

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